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子供たちを争わせたくない

 

「相続が起きてから兄弟の仲が悪くなった」、「相続で身内がもめて裁判になった」などの話を耳にされたことはないでしょうか? 

 

「私の財産は少ないし、子供達の仲もいいから関係ない」とお思いの方がよくいらっしゃいますが、下の円グラフをご覧ください。下のグラフは、平成19年の全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に関する審判・調停の件数を財産額で分けた割合です。

 

財産規模が1,000万円を超えて5,000万円以下が44%、1,000万円以下でも
29%、合計で70%超が5,000万円以下の財産規模でトラブルが起きています。

 

多額の財産をのこした場合より、財産の額が少額である程「遺産分割」の際にお子様達が
もめたり、いがみ合ったりしがちなのです。 

 

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よくある相続トラブル

(1)財産が不動産のみで分割しづらい

ご自身の財産が不動産のみだと、現金のように簡単に分けたり、その不動産の処分(売却等)も
簡単にはできないので、もめる原因になりやすいといえます。
特にご自身と同居しているお子様がいらっしゃる場合には、同居していないお子様との間でもめる傾向があります。

 

(2)ご自身に前妻の子と後妻の子がいる

前妻の子も後妻の子も、法律上は同じ権利が認められているため、それぞれが権利を主張し、
争いに発展してしまうことがあります。 

 

(3)ご自身の面倒をみているお子様がいる

ご自身にお子様が複数人いらっしゃり、その中のお一人がご自身の介護等で面倒をみていた場合に、それ以外のお子様が法定相続分に沿って平等な遺産分割を主張したりすると、お互いの不満が爆発し、争いに発展してしまうことがあります。 

 

相続トラブルを未然に防ぐポイント

(1)遺言書を作成する

ご自身の意思(誰にどのような財産をどのような理由で託したいのか)を遺言書に記しておきましょう。公証人役場で正式な遺言書を作るのが望ましいのですが、まずは市販のエンディングノートなどを使い、財産のたな卸しを行ってから、考えをまとめてもよいと思います。

 

(2)生前贈与により予め財産を振り分けておく

ご自身の財産の把握と相続税額の試算等を行った上で、お子様達に財産を贈与し、予め振り分けておくのもよいでしょう。 

 

(3)お子様を受取人とする生命保険に加入しておくる

ご自身の財産が自宅の不動産のみで、分割しづらいような場合には、代償分割という方法があります。例えば長男が自宅の全部を相続し、長女は自宅を相続しない代わりに、長男から代償金
(金銭等)をもらうという方法です。この場合、長男には代償金の準備が必要となるため、長男を受取人とする生命保険に加入しておくという方法もあります。 


当法人では、遺言や生前贈与のサポートなど、相続にかかることすべてをサポートしております。
どのようなことも、まずは、お話をお聞かせて頂くことから始まりますので、ぜひこの機会に出張相談をご利用ください。

後日、突然家に訪問して契約をお願いしたり、しつこく電話をかけるといったことは一切いたしませんので、お気軽にご相談、お問い合わせください。

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