相続税はかかるの?かからないの?
自分が所有している財産に対して、相続税がかかるのか?
もしかかるとしたら、どのくらいの相続税がかかるのか。
誰もが知っておきたいことだと思います。
とくに、平成27年(2015年)の税制改正で、相続税が課税されない金額(基礎控除額)が
40%も引き下げられますので「相続税なんて金持ちの話でしょ、うちには関係ない」と思っている人達も相続税がかかる可能性が出てきました。
無関心でいると、相続税を払うお金が足りない…ということにもなりかねませんので、しっかり対策をしておきましょう!
※平成27年の税制改正の詳細については、よくある質問の「平成27年から相続が変わると聞きましたが、どのように変わるのですか?」をご参照ください。
相続税シミュレーションでチェックする
みやざき相続センターでは、簡易的ですが相続税シミュレーションをご用意しています。
所有している財産のおおまかな金額を把握されていましたら、ぜひご利用してみてください。
ただし、これはあくまでも目安です。
正確に把握するためには、相続の専門家に診断してもらいましょう。
当センターでは、無料で出張相談を受け付けておりますので、お気軽にご活用ください。
プロの専門家は、こうして相続税を視覚化する
ここで、「相続税がかかるのか」「相続税がかからないのか」を見極めるステップをご紹介します。
ステップの紹介
まず、相続税を視覚化するおおまかな流れを紹介します。大きく4つのステップを踏みます。
1.財産・借金(債務)の把握
現時点でどのような財産・借金(債務)があるのかピックアップする
2.財産の評価
それぞれの財産の相続税計算上の評価額を算定する
3.相続人の把握
現時点で財産(債務)を相続する人を確定させる
4.相続税額の計算
1.財産・債務の把握
相続税は他の税金と違い、事前に計算できるという特長があります。
相談に来ていただいた時点で、どこにどのような財産や借金(債務)があるのか、
「財産(債務)のたな卸し」を行うことが相続税計算のスタートになります。
具体的には、現預金や不動産は勿論、加入している生命保険や勤務先等から支給予定の退職金、
住宅ローンなどの債務のピックアップ作業を行うことになります。
2.財産の評価
現金や預金については、その残高をそのまま評価額として使用しますが、それ以外の財産については、一定のルールに従って評価計算を行います。
特に土地・建物等の不動産は、そのルールが複雑であるため、いわゆる
「取引の相場(時価)」と評価額の間に大きな差が生じることがあります(注)。
また、財産の中には相続税がかからない財産(墓地や仏壇など)や、一部について相続税がかからない財産(生命保険金など)もあります。
ミニコラム:土地の評価は「一物四価」と言われるのをご存知ですか?
「一物四価」とは、1つの土地に対して4通りの価格があるということです。
その4通りの価格とは、
①実勢価格
②公示価格
③路線価
④固定資産税評価額
になります。
さて、どれが正しい価格なのでしょうか?
実は、全部正しい価格なのです。
それぞれが用途・役割の応じて算出された価格となっておりますので、
使われる場面によって金額も変わってきます。
3.相続人の把握
「1.財産・借金(債務)の把握」と「2.財産の評価」で、所有する財産の総額が把握できたら、次は、その財産を相続する人(相続人)を把握していきます。
把握の仕方は、戸籍謄本などをもとに、相続人となるべき人を確定させます。
お子様が先にお亡くなりになっている場合や、養子がいらっしゃる場合など、相続人や相続分の判定は意外に難しいことがあったりします。
相続税額の計算に大きな影響を与える部分であるため、その判定は慎重に行う必要があります。
4.相続税額の計算
上記のステップを経て、相続税額を計算することになるのですが、
ここで計算する「相続税額」は、「各相続人が相続分に応じて財産を相続したと仮定した場合の全体の相続税額」になります。
各相続人ごとにいくら相続税額が発生するかはこの段階では計算できません。この各相続人ごとの計算は、誰がどの財産をどれだけ相続する、という具体的な財産の分け方が決まった後に行うことになります。
まずは「全体の相続税額」を把握し、ここから相続税対策をスタートさせていきましょう。
当法人では、遺言や生前贈与のサポートなど、相続にかかることすべてをサポートしております。
どのようなことも、まずは、お話をお聞かせて頂くことから始まりますので、ぜひこの機会に出張相談をご利用ください。
後日、突然家に訪問して契約をお願いしたり、しつこく電話をかけるといったことは一切いたしませんので、お気軽にご相談、お問い合わせください。