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相談事例

父が高齢の為、短期間でできる相続税対策はありませんか?

財産を受け取る方の相続対策

妻の父であるAの相続税対策・・・

          高齢の為、短期間で対策を打つ必要がある。
    妻の母であるBは、平成27年2月に死亡した。 
    (義母Bの財産は妻Cが相続した)
 
 相続 図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●相続財産
  金融資産           4,400万円

  不動産(自宅・土地建物)    800万円

  貴金属            2,000万円

  骨董品他            900万円

  合計             8,100万円
 
●遺産に係る基礎控除額  

    3,000万円+600万円×1人(妻C)=3,600万円

 

●現状での相続税額         700万円
 

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