あいちゃんの「教えて!ななふし先生」
あいちゃんの「教えて!ななふし先生」
とある午後の昼下がり、お隣のせっちゃんとおやつを食べながら、
前回のななふし先から教えてもらった相続税の話しをしていたら、
あいちゃん。
そう言われれば、どんなものが「遺産」になるのかなぁ…?
こんなときは、ななふし先生に聞いてみよう!!
ほとんどの財産が遺産総額に含まれる!?
Q. ななふし先生、相続税額を計算するときの「遺産」ってどんなものですか?
- A. 相続税を計算する時の「遺産」っていうのはね、相続税の対象とな
- る財産のことなんだよ。
- 一部の非課税財産を除いて、現金・預金や不動産、株式、債券、書画骨董、家庭用財産、生命保険契約に関する権利などほとんどの財産が相続税の課税対象になるんだよ。
なお、自社株式については株式評価が必要となるから、会計事務所に相談するといいよ。
「一部の非課税財産」とは、以下のようなものが該当します。
※骨董品や投資目的で所有していたものは除きます。(課税対象)
- ●相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
- ●「生命保険金」や「死亡退職金」のうちそれぞれ[500万円×法定相
続人の数]まで
この他に以下のような「相続財産の額から差し引くことができるもの」があります。
※借入金や未払金、被相続人の未納付の税金など
注意!!
こんなものも相続税の対象財産になります
あいちゃん、相続税の課税対象となる財産には次のようなものもあるから、注意が必
要だよ!
① 日本国外にある財産
被相続人が日本国外に所有している財産も課税対象になるよ。
② 家族名義の預貯金等
実質的には被相続人の財産であるにもかかわらず家族名義となっている預貯金等
は、相続税の課税対象になるよ。
③ 死亡退職金や亡くなった人が保険料を払っていた死亡保険金など(みなし相続財
産)
被相続人が死亡したときに支払われる「退職金」や「生命保険金」(被相続人
が保険料を負担していた部分)などは相続税の課税対象になるんだよ。
(ただし、前述のとおり一定の金額までは非課税)
④ 被相続人から亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産
⑤ 相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産
被相続人から生前贈与を受け、その際に相続時精算課税制度の適用を受けた場
合、その財産は相続税の課税対象になるよ。
など・・・
ることが大事なんだよ。
なるほど。相続税って知らないことが多いなぁ・・・
と思う あいちゃんでした。